ホテル約款
適用範囲
第1条
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。
宿泊契約の成立等
第3条
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。
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第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、宿泊契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約が成立したものとみなします。
宿泊契約締結の拒否
第5条
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、法令に基づき宿泊を拒否できる感染症に罹患していることが明らかな場合。
- 宿泊しようとする者より、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
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宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなします。
当ホテルの契約解除権
第7条
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 宿泊客より、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他第10条により当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
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当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客が、第8条に基づき宿泊の登録、チェックインをした後は宿泊料金をお支払いいただきます。
宿泊の登録
第8条
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宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのチェックイン端末その他当ホテルが指定する方法により、次の事項を登録し、チェックインをしていただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、住所、電話番号(携帯電話番号)及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等現金以外の方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承諾を得ていただきます。
客室の使用時間
第9条
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宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日の午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、客室に余裕がある場合に限り、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 13時まで 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の30%
- 16時まで 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の50%
- 16時すぎ 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の100%
利用規則の遵守
第10条
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宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
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当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
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前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第12条
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、原則として宿泊契約の成立時又は当ホテルが指定する期限までに、当ホテルが指定するクレジットカードその他のキャッシュレス決済方法により事前に行っていただきます。
ただし、追加料金その他宿泊中に発生した料金については、当ホテルが指定する方法及び期限に従い、お支払いいただきます。 -
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
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当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルの責に帰すべき事由によるものである限り、その損害を賠償します
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当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
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当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、申込金を受領していた場合は当該申込金を全額返還し、かつ契約した客室の基本宿泊料相当額を宿泊客に支払うものとします。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
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当ホテルは、宿泊客から物品、現金又は貴重品の寄託(お預かり)は原則として行いません。
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宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品について、当ホテルでは、その滅失、毀損等につき、一切責任を負いません。現金並びに貴重品については客室内に設置した貴重品ボックスをご利用いただけます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
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当ホテルでは、原則として宿泊客の手荷物のお預かりは行っておりません。宿泊前又はチェックアウト後に手荷物を保管する場合は、当ホテルが設置するセルフサービス方式の手荷物ロッカーをご利用ください。なお、ロッカー内の手荷物の管理は宿泊客ご自身の責任において行っていただきます。なお当ホテルは、当ホテルの故意又は重大な過失による場合を除き、ロッカー内に保管された手荷物の滅失、毀損又は盗難について責任を負いません。
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宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後は法令の定める手続に従って処理いたします。なお、食品、飲料、衛生用品、危険物その他衛生上又は安全上保管が困難であると当ホテルが判断した物品については、前記期間にかかわらず、直ちに廃棄その他適切な方法により処理することができるものとします。
宿泊客の責任
第17条
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宿泊客が次の各号に該当する行為により当ホテルに損害を与えた場合、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償する義務を負います。
- 当ホテルが定める喫煙コーナー以外における当ホテル敷地内での喫煙行為(電子タバコ等を含む)
- 宿泊客の故意又は過失により他の宿泊客に迷惑を及ぼす行為。
- 宿泊客の故意又は過失によるその他の行為。
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前項の損害の範囲は、クリーニング又は改装によって客室が販売できない期間が生じた場合にはその期間の日数に当該客室の宿泊料金の100%の金額を乗じた金額、クリーニング費用及び改装に関わる工事費用その他の当ホテルが受けた全損害を含むものとします。
ただし、前項(1)に該当する場合であってその損害の合計額が5万円未満であるときには、当該宿泊客が負担すべき金額は一律5万円とします。 -
当ホテルは、当ホテルが宿泊客について第1項各号のいずれかに該当する行為があると認めた場合、第5条及び第7条の規定にかかわらず、当該宿泊客に対し次の各号に定める対応をすることができます。
- 当該宿泊客との間の宿泊契約を解除し、当該宿泊客による当ホテル利用をただちに中止させること。
- 当該宿泊客との間の宿泊契約の締結に応じないこと。
裁判管轄及び準拠法
第18条
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この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関する準拠法は日本法とします。
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この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
言語
第19条
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この約款による宿泊契約及びこれに関する契約は日本語版とその他の言語版があります。日本語版とその他の言語版に矛盾が生じた場合は日本語版が優先するものとします。
その他
第20条
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当ホテルは必要に応じて本約款を変更することがあります。
【別表第1】 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
※横にスクロールで表全体がご覧いただけます。
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 (室料) ②サービス料 (①×10%) |
| 追加料金 | ③飲食料 ④その他の利用料金 |
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| 税金 | ⑤消費税 ⑥ホテルを管轄する都道府県が定める地方税 |
|
備考
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
【別表第2】 違約金 (第6条第2項関係)
※横にスクロールで表全体がご覧いただけます。
| 契約解除通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 7日前 | 8日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | ― |
(注)
- パーセント(%)は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- すべての違約金は施設の現地時間に基づいて計算されます。
- 宿泊日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 1月1日、12月31日、その他当ホテルが毎年指定する特定日に関しましては、宿泊契約成立後に宿泊客が宿泊契約を解除した場合、別表第2は適用されず、100%の基本宿泊料が違約金として発生します。
カスタマーハラスメントに対する基本方針
えんホールディングスグループ(以下「当社グループ」といいます)は、「人と人との“えん”を繋ぎ 豊かな心と社会を育てます」を共通の企業理念として、常に「誰かのため」を基本に、誠実な心で接し、人と人の豊かな心が通い合う“えん”を育むことを目指しております。
はじめに
当社グループは、企業理念を実現させるために、質の高いサービスを提供し、お客様のご要望に応えるべく、法令順守のもと、地域環境や人権に配慮した事業活動に取り組んでおります。 今後、企業理念を実現して行く為には、社員一人ひとりが、その尊厳を傷つけられることなく、安心して働ける職場環境が不可欠だと考えております。 そこでこの度、当社グループは、職場環境をより良くすることで、さらにお客様にご満足いただけるサービスをご提供できることに繋がると考え、ここに「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
お客様からのクレーム・言動のうち、その要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社グループで働く社員の就業環境が害されるおそれがあるもの
【該当する行為】
以下の記載は例示でありこれに限定するものではありません。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求 ・ 継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動、性的な言動
- 当社グループで働く社員個人への攻撃、要求
- 当社グループ及び当社グループで働く社員へのSNS・インターネット等を活用した中傷誹謗の投稿 ・ 商品交換、金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
当社グループは当社グループで働く社員を守るため、カスタマーハラスメントが行われた場合には、お取引をお断り、または、中止することがあります。さらに悪質であると判断した場合は、警察・弁護士等専門家へ相談の上、厳正に対処いたします。
お客様へのお願い
多くのお客様におかれましては、上記の事項を遵守していただいておりますが、万が一カスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、本基本方針に沿って毅然と対応いたしますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 上記のハラスメント行為の定義は、厚生労働省が定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づいています。